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2004年2月29日 (日)

評価の法的根拠

評価規準についてもう少し書く。まず、評価の制度的根拠について簡単に触れておく。
各学校の教科に関する事項、すなわち教育課程については「学校教育法」によって次のように定められている。小学校の例である。
「第20条 小学校の教科に関する事項は、第17条及び第18条の規程に従い、文部科学大臣が、これを定める」
そしてこの規定に基づいて文部科学大臣が定めた規則が「学校教育法施行規則」(省令)である。この省令には、各校種ごとに教育課程の編成、各教科の授業時 間数などを定めているが、その他に次のような文言を加えている。
「教育課程の基準とし文部科学大臣が別に公示する学習指導要領指導要領によるものとする」
つまり①法律によって文部科学大臣に教育課程を編成する権限が与えられ、②法律の権限によって教育課程編成のための規則が文部科学大臣によって定められ、 ③その規則によって教育課程の基準が定められる、このような構造になっているのである。
いわゆる「学習指導要領の法的拘束性」とはこのような構造を指す。
評価についても、「学校教育法施行規則」次のような文言がある。
「校長は、その学校に在学する児童等の指導要録(学校教育法施行令第三十一条 に規定する児童等の学習及び健康の状況を記録した書類の原本をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
2 校長は、児童等が進学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の抄本又は写しを作成し、これを進学先の校長に送付しなければならない。
3 校長は、児童等が転学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の写しを作成し、その写し(転学してきた児童等については転学により送付を 受けた指導要録の写しを含む。)及び前項の抄本又は写しを転学先の校長に送付しなければならない。」
つまりこれによって評価が校長(実質的には教師)に義務づけられる訳である。
ところが、評価に関してはこれ以上は法規上の規定はどこにもないのである。したがって、本来は評価というのは学校が創意・工夫を凝らして行うべきものなの である。(以下・続く)
※私は大学の音楽科教育法Ⅱの最初の時間に、音楽科教育の法的根拠について取り上げる。その授業をで使用するプリントをアップしておく。ご批判くだされば 幸いである。
http://takashiyoshida.com/cgi-bin/mes/shiryo1.pdf
※※評価に関わる、公的な文書は、私のHPの「研究資料へのリンク」からリンクをはっているので参考にしていただきたい。


ひねくれ教育事典 【ち】の部
ちいくへんちょう(知育偏重) なにか子どもをめぐる事件があると、このせいにされた。しかし、学校は知育をするところなのだ。それに対して「偏重」とい う批判は的はずれなのだ。知育をすべき場所で知育がされてないことこそ一番問題なのである。


麻原への判決文を読んだ(新聞2面の要旨)。真実は何も明らかになっていない。麻原そのものが何もしゃべっていないからである。これではいくら麻原が極刑 になっても、被害者、家族は納得できないだろう。やりきれない思いだけが残る。

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