君が代
卒業式での「君が代」の伴奏を拒否して懲戒処分を受けた音楽の教師が処分の取り消しを求めた裁判で、最高裁は教師の訴えを取り下げた。なぜ、こんなことが裁判にまでなるのか。この問題に関する私の考えは次の通りである。
式を妨害しない限り処分の対象とはしない。
音楽の教師が伴奏しなくても、伴奏できる教師などかわりはいくらでもいるはずだ。それに嫌々ながら伴奏すると間違えることもある(そうすると処分の対象となるのだろうか)。また起立しない教師がいたとしても、それで式典ができなくなると言うほどのものでもないだろう。人間だれでも演奏したくない曲、歌いたくない歌はある。そのくらいは認めるべきだ。それで問題は解決するはずだ。双方これで手を打ってこれ以上問題を拡大させないようにするほうが良い。
ところで、「君が代」は、国旗及び国歌に関する法律によって次にように定められている。
第二条 国歌は、君が代とする。
2 君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。
そして別記第二として掲げられているのが次の楽譜である。
当たり前と言えば当たり前なのだが、五線譜で書かれている。実は日本の法律の中で五線譜が使われているのはここだけである。つまり次のようなことになる。
日本国は五線記譜法を正式な記譜法とする
このことについて疑問を呈する人はいなかったのだろうか。まっ、いいか。120年ほど前に、伊澤修二音楽取調掛長が「我音律ト西洋ノ音律トハ毫モ異ナルコトナシ」(音楽取調成績申報書)と言ったのだ。
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